相続財産評価

相続財産評価

相続税の還付が認められる事由の殆どが不動産の評価です。
しかし、相続税の財産評価基本通達は画一的な評価になるため、不動産の種別・類型によっては、時価を上回る評価額となることは珍しくはありません。
様々な税理士の先生とお会いしてお話して感じたのは、必要がある場合に限りますが、相続に強い税理士ほど、相続人などに広大地判定の意見書や鑑定評価を活用するなどの提案をされていると思われます。
税務署で否認されるリスクを考えると、なかなか鑑定評価や広大地判定の意見書を活用しにくいでしょう。しかし、リスクを最小限にして、鑑定評価や広大地判定の意見書を活用する方法もありますし、不動産鑑定士の活用の仕方によっては、相続税の納税額が違ってくると思います。不動産が複数ある場合や、納税額が多い場合は、不動産鑑定士のセカンドオピニオンをぜひご活用ください。
また、税理士の先生が、机上で計算される財産評価基本通達による評価も、不動産鑑定士が役所調査等を含むチェックをすることにより、減額項目の見落としを防ぐことが可能です。また、役所調査などをする過程で、相続税財産評価基本通達による評価よりも鑑定評価の方が時価が安くなることが分かれば、不動産鑑定評価の実施をご提案をさせて頂くことも可能です。
ニュータウンの一戸建て住宅などの場合は、不動産鑑定士のチェックの必要性は低いと思います。しかし、不動産が複数ある場合や、不動産が特殊な場合は、一度、不動産鑑定士の活用をご検討ください。
なお、弊社からご紹介させて頂いた税理士の先生の場合は、税理士の先生の通常の報酬基準の範囲内で、税理士の先生の代わりに弊社で不動産の調査をさせて頂くことが可能です。お客様から税理士のご紹介をお願いされた場合は、お客様のニーズにあった複数のご提案をさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。


遺産分割の際の相続財産の鑑定評価

遺産分割の際の相続財産の鑑定評価

遺産分割の際の相続財産の鑑定評価

遺産分割の際の相続財産の不動産鑑定評価については、建物の有無、賃貸の有無等に係る不動産の類型、物件の所在する地域ごとに報酬額を個別にお見積もりをさせて頂きます。なお、ホームページから直接ご依頼頂いた方には、仕事の繁忙期等の状況に応じて5%~20%のインターネット割引を適用させて頂きます。
また、同一市町村に複数案件があり、作業の手間が軽減される案件については、報酬額の割引も行います。


相続税の申告の際の鑑定評価(財産評価基本通達の代わり)

相続税の申告の際の鑑定評価

相続財産が市街地農地、市街地山林、収益不動産、広大地、道路に接する部分が2mくらいの土地、建て替えが困難な土地、無道路地、リゾートマンション、稼働率の低い収益不動産などの場合、財産評価基本通達による評価額より鑑定評価額のほうが低くなることがあります。
相続税の申告の際の鑑定評価(財産評価基本通達の代わり)は、税務署に対して、書面などを通じてその根拠について詳細な説明をする必要があるので、報酬額が低いことが納税者に有利とは言い切れません。その根拠の説明に通常以上に時間をかける方が良い場合も有り、最初に報酬額を安価に設定すると、物件の種別・類型や規模、難易度、減額の可能性に応じた柔軟な対応がしにくくなります。
したがって、相続税の申告の際の鑑定評価(財産評価基本通達の代わり)は、別途御見積させて頂きます。


相続財産の評価サポート業務

評価サポート業務作業内容
相続財産の調査現地調査(道路幅員、間口、高低差、利用現況、高圧線等)
役所調査(道路、用途地域その他の行政的規制、埋蔵文化財等)
場所の特定が困難な場合、繁忙期のため役所調査等に行く時間が確保できない場合にご相談下さい。
評価用の図面作成評価明細書に必要な間口、奥行、面積を計測します。
評価単位が分かりにくい不動産、不整形地、無道路地の場合、評価に必要なデータが必要な場合、実際の面積が公簿面積と大きく異なる場合にご相談ください。
評価単位の認定税理士の先生がされる評価単位の認定業務をサポート致します。
一筆の土地に複数の土地利用が混在するような複雑な場合は、セカンドオピニオンとしてご相談下さい。

相続財産評価でご相談頂きたい不動産のタイプ

チェック項目ご相談は不要と思われます弊社にご相談ください
相続財産の中で不動産は1つ(戸建て住宅等)相続財産がニュータウンにある一戸建て住宅やマンションの場合で、遺産分割でもめる可能性が低い場合、不動産の評価額が低い場合相続させる子供は2人以上いて、公平な遺産分割を行いたい場合ご相談ください。
財産評価基本通達による評価額は、課税目的の価格なので、実際の交換価値とは一致しません。
相続財産がアパート等の収益不動産の場合 空室率が低く、収益性が高い場合は財産評価基本通達による評価額を採用すべきです。空室率が高く、収益性が低い場合は、財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性があります。
相続財産が500㎡以上の敷地の場合 判断要素が多い不動産です。専門家にご相談下さい。 広大地に該当する可能性が考えられます。特に間口が狭い帯状地の場合、区画割りが困難な敷地の場合は要注意です。
(無料判定をご利用ください)
相続財産が間口の狭い旗竿地の場合 間口が2m未満の場合は要注意です。財産評価基本通達による評価額と時価の乖離が大きい可能性があります。
敷地規模等により4m未満でも注意が必要です。
一筆の旗竿地で分筆されていない場合、私道の存在を見落としていませんか。不動産評価の専門家に相談ください。
相続財産がかなり不整形な土地の場合 土地の形状がかなり不整形な場合は、財産評価基本通達による

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